令和5年(2023年)10月から「インボイス制度」がはじまります。
インボイス制度が始まることによって消費税のルールが変わります!
このままのビジネス、フリーランスの態勢ではみんな共倒れ!?
国税庁HP「インボイス制度に関するQ&A」から多くの人に影響があるであろう箇所を抜粋しました。
もくじ
インボイス制度とは?
インボイス制度の仕組み
インボイス制度とは、
令和5年(2023年)10月1日からはじまる新しい消費税の仕組みです。
ビジネスを行っている企業または個人は、顧客に「適格請求書」を発行しなければならなくなります。
この「適格証明書」のことをインボイスと呼びます。
インボイスを保存していないと国に収める消費税が増加する仕組みです。
これまでの税金の仕組み
これまでの税金の仕組みをかんたんに解説しましょう。
商品を10000円で販売した場合 消費税を上乗せして11000円になりますよね。
この商品の仕入れが5000円だったとします。その際も消費税がかかっているので5500円支払って仕入れをしました。
これまでであれば、売り上げた金額の中の消費税1000円から仕入れ時に支払った税金500円を差し引いた分が国に収める税金でした。
【売り上げの消費税額】-【仕入れ時の消費税額】=【国に収める消費税額】
(今回の例だと)1000-500=500
インボイス制度に変わるとどうなる?
これまでの消費税の仕組みはかんたんにご理解いただけたかと思います。
令和5年10月にインボイス制度が開始するとこれらがどう変わっていくのでしょうか?
税金の仕組みの大枠が変わってくるわけではありません。
売り上げの消費税1000円から仕入れ時に支払った消費税500円を差し引き
国に収める税金が500円になりますね。
本来かかっている消費税500円は支払う義務がないということです。
ところが、インボイス制度がはじまった以降、取引の際にインボイスを保存していないと、仕入れの500円を引いてもらえなくなります。
本来なら500円でよかった納税額が、1000円になってしまうということです。
どういう事業が危険?
インボイス制度に弱いビジネスモデル
インボイス制度によって圧迫されるのはずばり、仕入れを個人から行っているビジネスモデルをとっている企業、または個人です。
なぜかというと、個人から仕入れる場合、インボイスが発行されないからです。
このビジネスモデルを継続していくと今後消費税の支払いが増加する可能性があります。
転売、せどり等には厳しいインボイス
転売やせどりは今や一般個人が手軽に行えるビジネスですが
インボイスが発行されないことにより、支払う税額が多くなり
企業であれば経営が圧迫されたり
個人であればせどりや転売で利益を生むことが難しくなってくる可能性があります。
インボイス制度が影響しない税金
インボイス制度のターゲットは消費税
仕入れ時にかかる税金はインボイス制度が影響しますが
仕入れた商品本体はこれまで通り経費として計上することが可能ですので
インボイスを保存していなかったとしても
本体の料金は経費にあげることが可能です。インボイス制度が影響するのはあくまで「消費税」のみということになります。
仕入れの消費税を引けるケースもある
一般個人から仕入れる場合、インボイスの発行がないため
支払う消費税が増加するというお話をしましたが
一般個人から仕入れる場合に仕入れの消費税が引けるケースが存在します。
ケース1:古物商を取得していること
古物商を取得している(古物法の許可を受けている)事業者がインボイスの発行ができる事業者以外の人から古物を仕入れた場合には
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入れの時に支払った消費税を引くことが可能です。
①仕入れ先の相手の名前や住所等(※ウェブ上のアカウント名等ではNG)
②仕入れをした年月日
③仕入れた商品の内容
④仕入れた金額
⑤帳簿の保存のみで仕入れの消費税を引くことが認められる仕入れである、という記載
ケース2:再生資源等を購入する事業者
資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する「再生資源等を購入する事業者」
再生資源等を購入する事業者であれば
インボイスの発行が無い個人からの仕入れでも税金を引くことが可能です。
例えば工事の廃材、電線の中の金属を売る業者等が再生資源等を購入する事業者にあたります。
インボイス登録がデメリットになるケースも!?
消費税について、2年前の売り上げが1000万円以下の事業者は消費税を払わなくていいという仕組みがありますが
2年前の売り上げが1000万円以下であっても、インボイスの登録をしていると消費税を払わないといけなくなってしまいます。
インボイスの登録を取り下げが必要なケース!
払わなくてもよい消費税を払わないために、
目安としては、「売り上げが1000万を超えたらインボイス登録」、「1000万を超えなかったらインボイス取り下げ」が正しい判断になりますね。
ただし取引先にインボイスを発行できなくなることが
今後の取引に悪影響を及ぼしかねないのであれば
売り上げが1000万を超えていないけれどインボイスに登録せざるを得ないケースもあるでしょう。
インボイスのふたつの義務
適格変換請求署の発行義務
インボイス登録している事業者には、インボイスの発行とともに、 適格変換請求書の発行義務が発生します。
簡単に言うと「返品のインボイス」です。
販売者が売った商品を、購入者が返品する場合、
販売者側は「返品のインボイス」を購入者に渡さなければいけない義務が発生します。
返品のインボイスの役割は、購入者が税金分得をしないようにする対策処置です。
売却した際のインボイスが保存されているにも関わらず返金するということは
商品を返品し、返金を行ってもらった購入者は税金分得をしてしまうことになるので
販売者側は購入者に必ず 適格変換請求書「返品のインボイス」を発行しなければなりません。
口座振替の場合は?
会社や住宅の家賃は口座振替になっていることが多いですが
口座振替の場合、インボイスをもらうことはできないのでしょうか?
この場合は原則「大家さんにインボイスを発行してもらう」ことになります。
この場合逆に言えば、大家さんはインボイス登録をしていなければいけないことになります。
大家さんのインボイス発行
大家さんのインボイスの発行は毎月でも、一年分まとめてでもいいです。
しかし、部屋を借りている個人個人を相手に毎月分を発行することは
手間がかかってくることになります。どうしたら手間を省くことができるでしょうか?
インボイスは複数の書類全体でインボイスの要件を満たせば大丈夫です。つまり「1枚の書類にすべての項目が書かれていなくても大丈夫」なのです。ということは
契約書にインボイスのナンバーを記載して仕入れの年月日以外の項目を埋めた状態にしておけば
のちに記録が必要となってくるのは「仕入れの年月日」のみということになりますので
その他の記載をいちいち行う手間が省けます!
テナントや住宅を借りている側のインボイス保管
大家さん側のインボイス発行はご理解いただけたでしょうか。
テナントや住宅を借りている側になる人は、
大家さんからもらったインボイスナンバーを契約書とともに保存しておけば大丈夫です。
インボイス制度で起こるトラブル
先ほど賃貸の口座振替に係るインボイスについて書きましたが、
大家さんがいつのまにかインボイス発行事業者でなくなっていてトラブルになるというケースが
今後予想されます。
消費者はどうやって対策すればよいのでしょうか?
国税庁のHPにインボイス発行事業者が記載される
今後インボイス制度が開始すると
国税庁のHPにインボイス発行事業者リストが公開される予定です。
そこで取引相手がインボイス発行事業者であるかどうかの確認を取ることができます。
はいめんどくさ。誰得ですか?
インボイス制度により企業や個人の手間が増えますが
これは一体「誰得」なんでしょうか??
正解は、国です。
国がたくさん税金を徴収するために導入される制度です。
税理士さんの仕事が増えますね…。
まとめ
・古物商の許可をとっている事業者はインボイスがなくても仕入れの消費税を引ける
・2年前の売り上げが1000万円以下でも「インボイスの取り下げ」を行わないと消費税を払わないといけなくなる
・返品の時にもインボイスが必要になる(適格変換請求書)
・家賃は決算の都度大家さんがちゃんとインボイス登録をしているのか確認が必要