こんにちは、ガールズのためのブログ運営中のうららです

離婚問題に直面したとき、お母さんが一番気がかりなのは、「親権」。
わたしにはなんの落ち度もない!と言い切れるなら問題ありませんが、
仮に、離婚に不利とされる「不倫」「無職」という条件がついた場合、親権がとれるのか
弁護士にきいてみました!!
本記事は難しい計算式などはありません。文章でわかりやすく解説します!
もくじ
今回きいてみたのはこんな弁護士
- 男性
- 40代
- 担当:離婚から債務整理まで
- 親権問題多数経験
- 表情を変えない冷血・結論から話すテキパキタイプ
弁護士さんとこのお話しをするに至ったのは面白い経緯があるのですが
それはまた別記事で(n*´ω`*n)
不倫しちゃった!夫は証拠を持ってる。親権は?

弁護士の答えズバリ
不倫(不貞)については、婚姻法で言うところの違法行為にあたりますが、
親権に直接的な影響はありません。
ただし違法行為であることから、「慰謝料」の請求をされたときは
まぬかれない可能性があります。
不倫(不貞)の慰謝料の区分はおおまかに2種類あり、
法的に不適切な行為であったか または
違法な行為であったか で金額が大きくかわります。
慰謝料払うならいくら?
・不適切
キスや密着した2人の写真や、親密すぎるやりとりがあると不適切とされる
・違法
性行為があったことが分かるようなやりとり、ラブホテル滞在などの証拠があると不適切とされる
不倫がネックになるのはこんなところ
親権は「子供の幸せ」を第一に考えるもの。
不倫という行為があったにせよ、子供への愛情には影響がないと考えられるのが常ですが
子供への愛情に支障をきたした不倫は親権に差し支えることがあります。
母親が不倫相手のもとへ行っていてほとんど帰ってこない、
子供のお世話をしなくなったなど、極端なことがあげられます。
働けない!無職の主婦なんだけど、親権は?

弁護士の答えズバリ
無職で無収入であっても、毎月の収入が最低生活費をまかなえる計算であれば生活が可能と判断されます。
しかも「毎月の最低生活費をまかなえる収入」は無職でも得ることができます。
実は、子供を引き取る母親は公的給付も収入としてカウントしてOKなのです!
働けない理由はさまざま
無職で公的給付(生活保護含む)を受けて親権を取るときくと
自立していない状態で親権を取る、という考えを抱く方もいらっしゃいますが
働けないにもさまざまな事情があります。
子供や親が障害者で働きたくても働けない状況であることもあります。
言語の壁があって就職が難しい場合もあります。
働きたくても働けない状況の場合、障害者のための公的給付など、受けられる給付が多くなります。
協力者に求めたいこと
しかしながら公的収入を差し引いてもまかなえない金額が発生することがあります。
その場合、協力者(実家の支援)を得ることができるのであれば、
協力者に、最低生活費の分を援助してもらう必要があります。
離婚後の生活は明確にしておきましょう。協力者に金銭的な面もよく相談する必要があります。
結局なんでそんなに母親強しなの?

弁護士の答えズバリ
親権を判断する際に重要となるカギは、
金銭でもなく男性関係でもなく、「養育実績」です。
養育実績はどちらにもありますが、親権を取れる程度の養育実績は、
主に両親どちらが子供をみていたかで決まります。
父親が仕事に行っていて
母親が専業主婦。
母親がごはんを作って、こどもをお風呂に入れて。
そんなごく一般的とされる「主婦業」が養育実績とされ母親が有利となります。
ですのでこの場合養育実績が親権に有利なのは母親とされます。
父親に救い。面会制度
母親の一存で、面会を拒絶することは不可となっています。
親権をとれる条件まとめ

離婚に合意を得られたら、次は親権問題です。
家族全員が納得できるこたえなどないかもしれません。
しかしながら、そこに別のどこかの家族の答えをあてはめる必要もありません。
あなたが出した答えがこれから正解になっていくのです。
親権の問題は多く心と時間を費やすかもしれませんが
今後のために今、頑張ろう…(n*´ω`*n)